Journal of East Asian studies Volume 22
published_at 2024-03-01
本研究では修験道における明治期の製薬について、求菩提山・英彦山の事例から検討する。求菩提山では現在までに錦袋不老円など、14種類の薬が確認されている。錦袋不老円は江戸期の資料である『山鹿郡宿控帳』(1819年)に記されておりその使用が確認できるが、他の薬は記載されていない。加えて現存する薬袋・版木等の資料のほとんどが明治初期のものである。一方、『売薬並講社日誌簿』から、1889年(明治22)まで製薬・売薬を行っていたことを確認できるものの、その後、製薬・売薬は急速に衰退・消滅する。
明治初期、政府は近代化を目指し各種法令を出すが、それは製薬・売薬についても例外ではない。これら法令が薬自体や製法に与えた影響・変化は小さくないと考えられる。製薬・売薬に関わる法令の中で、本稿では特に1877年(明治10)に出された売薬規則に注目する。この法令では、売薬に関わる者を売薬営業者・請売者・売子の3つに分け、製薬については売薬営業者しか行えなくなることが定められた。しかし売子が売薬営業者に宛てて提出した誓約書とみられる「内和条約書」からは売子も製薬の知識を持ち、かつ製薬をしていたことがうかがえる。売子自身が製薬するという事例は、近世の仕方をそのまま踏襲したものだった可能性があるものの、法令に反した製薬が行われていたものと推察される。
このように、法令に反してまで製薬・売薬を行ったメリットはどれほどあったのか。求菩提山にはこれらで得た利益を記した資料がないため、やや時代は下るものの地理的に近く、求菩提山と同じく天台系の修験の山であった英彦山の資料を用いて検討した。英彦山松養坊には彦山疵薬を1912年(明治45)から1926年(大正15)まで製薬していた記録が残っている。さらに同坊所有の『大正三年家計簿』を検討すると、同坊では他にも収入があったことが判明した。それらと比較すると、製薬・売薬で得られる収入は少なく、生業として不十分であったと指摘することができる。