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The philosophical studies of Yamaguchi University Volume 31
pp. 1 - 20
published_at 2024-03-23
山本常朝は『葉隠』おいて、「奉公之至極之忠節」は「主ニ諫言して国家を治る事」である、と述べた。奉公人の主君に対する究極の「忠節」は、なぜ「諫言」だったのか。常朝が求めた「諫言」のあるべきあり方に着眼することにより、『葉隠』における忠誠の倫理の内実に迫ることが、本稿の目的である。
常朝の説く理想の諫言は、第三者に主君の欠点を知らせないための「潜(ひそか)」なものであるべきだったと同時に、当の主君にもそれが「諫言」であると顕わに意識させない、「和の道、熟談」によるべきものだった。そこには、主君のありようを是非ともその本来的な姿へと導き正す、という強い目的意識に貫かれながらも、それを凌駕するほどの信念をもって、様々な欠点を抜きがたく抱えた現前の主君にどこまでも「御味方」しようとする姿勢が、認められる。他方、これに対置されるのは、諫言の客観的妥当性を憚らずに振りかざすことで、結果的には主君の悪名とひきかえに我が身の「忠節」ぶりを示すことにしかならない、広い意味における「理詰」の諫言である。そこにひそむ、現前の主君を置き去りにした我意や慢心を、常朝は深く嫌悪した。
つまるところ、諫言において示されるべき奉公人の究極的な忠誠には、徹底した自己否定・自己消却の姿勢が求められた。それは、当の働きかけを結果的にあえなく咎められ、切腹という形で命ぜられる、肉体的な「死」に対する覚悟としても、貫かれたものだと言える。ところが『葉隠』には、一見してそれとは鋭く矛盾する、鍋島という無二の「御家」「国家」を己れ一人で支えるのだという「大高慢」を、奉公の根底に求める教えもあった。
「奉公之至極之忠節」たる諫言において、両者はいかにして接合されたのか。これは『葉隠』に即して、また同時代の諸思想との比較や連関において、今後も追究されるべき課題である。なぜならそれは最終的に、自分にとってかけがえないこの他者に対する真の忠誠、あるいは誠実さがどうあるべきかという、人としての倫理を衝く問いに、連なっていくはずの探究だからである。
Creators : Kurihara Go
Publishers : 山口大学哲学研究会
Yamaguchi Daigaku dokufutsu bungaku Volume 45
pp. 45 - 65
published_at 2023-12-25
Creators : Takemoto Masashi
Yamaguchi Daigaku dokufutsu bungaku Volume 45
pp. 29 - 44
published_at 2023-12-25
Creators : De Boissieu Michel
Yamaguchi Daigaku dokufutsu bungaku Volume 45
pp. 1 - 27
published_at 2023-12-25
Creators : Shimosaki Masatoshi
Yamaguchi University Archaeological Museum report Volume 18
pp. 4 - 5
published_at 2024-03-29
Creators : Yokoyama Shigeki
Publishers : Yamaguchi University Archaeological Museum
Yamaguchi University Archaeological Museum report Volume 18
pp. 2 - 3
published_at 2024-03-29
Creators : Yokoyama Shigeki | Mizukubo Syoko
Publishers : Yamaguchi University Archaeological Museum
Yamaguchi University Archaeological Museum report Volume 18
pp. 1 - 1
published_at 2024-03-29
Creators : Yokoyama Shigeki
Publishers : Yamaguchi University Archaeological Museum
Yamaguchi University Archaeological Museum report Volume 18
published_at 2024-03-29
Publishers : Yamaguchi University Archaeological Museum
山口国文 Volume 47
pp. 107 - 109
published_at 2024-03-01
Creators : 徳永 光展
Publishers : 山口大学人文学部国語国文学会
山口国文 Volume 47
pp. 106 - 91
published_at 2024-03-01
Creators : Hayashi Shinichi
Publishers : 山口大学人文学部国語国文学会
山口国文 Volume 47
pp. 79 - 90
published_at 2024-03-01
Creators : Ono Yoshinori
Publishers : 山口大学人文学部国語国文学会
山口国文 Volume 47
pp. 69 - 78
published_at 2024-03-01
Creators : 紀 実歩
Publishers : 山口大学人文学部国語国文学会
山口国文 Volume 47
pp. 55 - 67
published_at 2024-03-01
Creators : Yasumoto Mayumi
Publishers : 山口大学人文学部国語国文学会
山口国文 Volume 47
pp. 35 - 53
published_at 2024-03-01
Creators : 柚木 靖史
Publishers : 山口大学人文学部国語国文学会
山口国文 Volume 47
pp. 19 - 33
published_at 2024-03-01
Creators : 勘解由小路 承子
Publishers : 山口大学人文学部国語国文学会
山口国文 Volume 47
pp. 15 - 17
published_at 2024-03-01
Creators : Ono Yoshinori
Publishers : 山口大学人文学部国語国文学会
山口国文 Volume 47
pp. 14 - 15
published_at 2024-03-01
Creators : 田中(石井) 敦子
Publishers : 山口大学人文学部国語国文学会
山口国文 Volume 47
pp. 12 - 14
published_at 2024-03-01
Creators : 二階堂 整
Publishers : 山口大学人文学部国語国文学会
山口国文 Volume 47
pp. 11 - 12
published_at 2024-03-01
Creators : 樫原 葉子
Publishers : 山口大学人文学部国語国文学会
山口国文 Volume 47
pp. 9 - 11
published_at 2024-03-01
Creators : 岩野 訓子
Publishers : 山口大学人文学部国語国文学会
Journal of East Asian studies Volume 22
pp. 127 - 156
published_at 2024-03-01
生活ゴミ分別制度を進めるには、市民個々の行動が鍵となり、その行動を促す要因を理解しなければならない。分別行動の規定因に関する研究の多くは態度─行動意図─行動という心理的プロセスの観点と経済学に基づく観点から行われてきたが、本研究では分別行動を態度や行動意図などの内的要因の影響が弱い行動と捉え、規範喚起理論、広瀬モデル、「態度-行動-文脈」理論に基づいて、分別行動の規定因に関する仮説モデルを構築した。このモデルを検証するために、上海市の市民へのオンラインアンケート調査を実施し、この結果得た1000人分の回答をもとに分析を行った。なお、このアンケート調査の事前に行った現地調査と5人の市民へのインタビューにより、調査票の内容と妥当性を確認した。
分析には因子分析、共分散構造分析、カイニ乗検定を用い、分別行動に影響を与える規定因を特定した。その結果、「個人規範」(ゴミを分別すべきとの個人の態度)、「分別行動に伴うコスト評価」(分別にかかる手間やコストに対する評価)が分別行動に最も影響を与えていることが分かった。そして、「個人規範」はごみ問題に関するリスク認知や責任帰属認知、そしてごみ分別の有効性認知によって形成されることを明らかにした。さらに、外的要因とした「政策執行評価」(分別政策執行の厳格性)は「生活ゴミ問題の認知」、「個人規範」、分別行動を取るために必要な知識や技能などの有無についての「実行可能性評価」、そして「分別行動」に対して有意な影響を持つことが示された。最後に、人口統計学的要因として、年齢、収入、学歴、居住年数、居住地域といった個人属性が分別行動へ影響することが確認された。
また、こうした結果に基づいて、分別への参加率を高めるために、オンラインショッピングサイトと連携してゴミ問題に関する知識の情報を提供する等、具体的な提案を行った。
Creators : Wang Zhangbo
Publishers : The graduate school of east asian studies, Yamaguchi university
Journal of East Asian studies Volume 22
pp. 111 - 125
published_at 2024-03-01
本研究では修験道における明治期の製薬について、求菩提山・英彦山の事例から検討する。求菩提山では現在までに錦袋不老円など、14種類の薬が確認されている。錦袋不老円は江戸期の資料である『山鹿郡宿控帳』(1819年)に記されておりその使用が確認できるが、他の薬は記載されていない。加えて現存する薬袋・版木等の資料のほとんどが明治初期のものである。一方、『売薬並講社日誌簿』から、1889年(明治22)まで製薬・売薬を行っていたことを確認できるものの、その後、製薬・売薬は急速に衰退・消滅する。
明治初期、政府は近代化を目指し各種法令を出すが、それは製薬・売薬についても例外ではない。これら法令が薬自体や製法に与えた影響・変化は小さくないと考えられる。製薬・売薬に関わる法令の中で、本稿では特に1877年(明治10)に出された売薬規則に注目する。この法令では、売薬に関わる者を売薬営業者・請売者・売子の3つに分け、製薬については売薬営業者しか行えなくなることが定められた。しかし売子が売薬営業者に宛てて提出した誓約書とみられる「内和条約書」からは売子も製薬の知識を持ち、かつ製薬をしていたことがうかがえる。売子自身が製薬するという事例は、近世の仕方をそのまま踏襲したものだった可能性があるものの、法令に反した製薬が行われていたものと推察される。
このように、法令に反してまで製薬・売薬を行ったメリットはどれほどあったのか。求菩提山にはこれらで得た利益を記した資料がないため、やや時代は下るものの地理的に近く、求菩提山と同じく天台系の修験の山であった英彦山の資料を用いて検討した。英彦山松養坊には彦山疵薬を1912年(明治45)から1926年(大正15)まで製薬していた記録が残っている。さらに同坊所有の『大正三年家計簿』を検討すると、同坊では他にも収入があったことが判明した。それらと比較すると、製薬・売薬で得られる収入は少なく、生業として不十分であったと指摘することができる。
Creators : Sagara Etsuko
Publishers : The graduate school of east asian studies, Yamaguchi university