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山口大学学術機関リポジトリ登録許諾要件

    (目的)
  1. この登録許諾要件は、山口大学(以下、「本学」という。)における教育研究活動の成果物(以下、「成果物」という。)を山口大学学術機関リポジトリYUNOCA(以下、「YUNOCA」という。)へ登録する際に必要となる事項を定めることを目的とする。
  2. (YUNOCAの趣旨)
  3. YUNOCAは、本学において生産された成果物を電子的に蓄積・保存し、学内外に無償で発信・提供することにより、本学の教育研究活動の振興及び社会貢献に寄与する。
  4. (電子的公開)
  5. 山口大学図書館(以下、「図書館」という。)は、電子化された成果物をサーバ上に複製し、その複製物を、ネットワークを通じて公開する。
  6. (成果物の利用条件)
  7. 図書館は、成果物の利用に際し、次の事項を遵守する。
    1. 成果物を改変しない。ただし、利用・保存のために必要な複製・媒体変換を行う場合がある。
    2. 標題の表現を改変しない。ただし、YUNOCAの技術的環境その他の理由により、省略又は代替文字への置換を行う場合がある。
    3. 公開にあたり利用者に対して、著作権法を遵守した利用を行うよう周知する。
  8. 成果物の公開範囲は、本学内外とする。
  9. 成果物の利用は、無償とする。
  10. (成果物の利用許諾等)
  11. YUNOCAに成果物の登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、図書館に対して本要件の利用条件に基づき成果物の利用を認める。
  12. 登録申請者は、登録を希望する成果物の著作権が複数の者に帰属する場合又は登録申請者以外の者に帰属する場合は、あらかじめ他の著作権者の利用許諾を得る。
  13. 登録申請者は、当該成果物の利用に際し、第三者との紛争が生じることのないようあらかじめ関係者との調整を行う。
  14. (登録の削除)
  15. YUNOCAに成果物を登録した者(以下「登録者」という。)は、登録された成果物の削除を希望する場合、その理由を付して図書館に削除を申請することができる。
  16. 図書館は、社会的に著しく不適切な内容を含む、又は盗用・剽窃等の理由により、公開が不適切であると認められた場合は、理由を付して、登録者に登録の削除を通知することができる。
  17. (免責事項)
  18. 本学は、YUNOCAでの成果物の登録・公開あるいは利用によって生じた損害について、一切その責任を負わない。
  19. (その他)
  20. この要件に記載されていない事項については、必要に応じて、登録申請者又は登録者と図書館で別途協議することとする。