山口大学学術機関リポジトリ運用指針(ガイドライン)
平成18年 4月 1日
平成19年10月11日改訂
令和 6年10月31日改訂
- 山口大学図書館は、原則として、山口大学(以下「本学」という。)において生産された学術情報資源を収集し、 山口大学学術機関リポジトリ(YUNOCA)((以下「YUNOCA」という。) へ電子的に蓄積・保存し、学内外に無償で発信・提供することにより、本学の学術研究の振興及び社会貢献に寄与する。
- 登録対象となる学術情報資源は以下の要件を満たすものとする。
- 学術的価値を有すること
- 内容が公表され、かつ完成されていること
- 電子的フォーマットで作成されていること
- ネットワークを通じて配信できること
- 前条の規定にかかわらず、山口大学学位規則第13条及び14条3項に基づき、以下について は、登録の対象とする。
- 博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文の審査の結果の要旨
- 博士の学位の授与に係る論文の全文。ただし、やむを得ない事由がある場合は、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したもの
- YUNOCAに学術情報資源を登録できる者(以下「登録者」という。)は以下のとおりとする。
- 本学に在籍する教職員及び大学院生
- その他館長が特に認めた者
- 登録者は、自らが作成した、若しくは作成に関わった学術情報資源をYUNOCAに登録することができる。
- 図書館は以下の方法により、YUNOCAに登録された学術情報資源を恒久的に利用する。
- 当該学術情報資源を複製し、YUNOCAを構築するサーバに格納する
- (1)の複製物は、ネットワークを通じて不特定多数に無料で公開(送信)する
- 利用・保存のために必要な複製・媒体変換を行う
- 図書館は、YUNOCAに登録された学術情報資源の利用については、以下のことを遵守する。
- 上記6に挙げた利用方法以外による利用は行わない
- ネットワークを通じて学術情報資源を利用する者に対し、著作権法を遵守するよう下記の内容を周知する
- 著作物の利用にあたっては、原則として著作権者に許諾を得る必要がある
- ただし、私的使用目的での複製や引用等、著作権法で定める制限規定の範囲内の利用については、著作権者に許諾を得る必要はない
- 登録者は、図書館に対し、学術情報資源の利用についての著作権法上の権利である複製権及び公衆送信権を非排他的に無償で許諾する。
- YUNOCAに登録された学術情報資源の著作権は著作権者に帰属する。
- 図書館は、以下の場合に、YUNOCAに登録された学術情報資源を削除することができる。
- 登録者が、理由を付して削除の申請を行い、それをYUNOCAの運用に関する問題を審議する委員会が承認した場合
- 公序良俗に反する、または、盗用・剽窃等の理由により、YUNOCAの運用に関する問題を審議する委員会が削除の決定を行った場合
(山口大学学術機関リポジトリ)
(学術情報資源の登録)
(登録された学術情報資源の利用)
(学術情報資源の著作権)
(学術情報資源の削除)
附則 このガイドラインは、平成18 年4月 1 日から施行する。 附則 このガイドラインは、平成19 年 10 月 11 日から施行する。 附則 このガイドライン は、 令和 6 年 10 月 31日から 施行し、 平成 25 年4月1日から適用する。