山口大学学術機関リポジトリ(YUNOCA)に関する要項
令和7年 2月 4日
図書館長裁定
(目的)
第1条 この要項は、山口大学学術機関リポジトリ(以下「YUNOCA」という。)の運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。(定義)
第2条 この要項において「YUNOCA」とは、山口大学(以下「本学」という。)において生産された教育研究の成果物(以下「成果物」という。)を電子的に蓄積・保存し、学内外に無償で発信・提供することにより、本学の教育研究活動の振興及び社会貢献に寄与するシステムをいう。(管理運用)
第3条 YUNOCAの管理運用は、図書館において行う。(登録者)
第4条 YUNOCAに成果物を登録できる者(以下「登録者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。(1)本学に在籍する教職員及び大学院生
(2)その他図書館長が認めた者
(登録対象)
第5条 登録対象となる成果物は、次の各号の要件を満たすものとする。(1)登録者が単独もしくは共同で作成した成果物であり、以下のいずれかに該当するものであること
ア商業出版社もしくは学会・協会が発行する学術雑誌や会報に掲載された学術論文及びその根拠データ
イ会議・講演会・発表会において使用した発表用資料
ウ本学が発行する紀要等刊行物
エ博士論文
オ科学研究費補助金等の外部資金による研究報告書
カ図書全体又は章や節等の部分
キその他、図書館長が適当と認めたもの
(2)公開にあたって、法令上、社会通念上及びセキュリティ上問題が生じないものであること
(3)国立大学法人山口大学職務発明等規則」及び「国立大学法人山口大学知的財産ポリシー」上、問題が生じないものであること
(登録・公開の手続き)
第6条 YUNOCAに成果物の登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、別に定める「山口大学学術機関リポジトリ登録許諾要件」に同意の上、登録を希望する成果物を図書館に提出する。第7条 登録申請者は、登録を希望する成果物の著作権が複数の者に帰属する場合又は登録申請者以外の者に帰属する場合は、あらかじめ他の著作権者の利用許諾を得る。
第8条 図書館は、登録申請者から提供された成果物について、出版者の著作権、その他登録及び公開に係る支障がないことを確認した上でYUNOCAに登録及び公開する。
(登録された成果物の取扱い)
第9条 図書館は、次の各号に掲げる方法により、YUNOCAに登録された成果物を恒久的に利用する。(1)当該成果物を複製し、YUNOCAを構築するサーバに格納する。
(2)(1)の複製物は、ネットワークを通じて不特定多数に無償で公開する。
(3)利用・保存のために必要な複製・媒体変換を行う。
(著作権)
第10条 YUNOCAに登録された成果物の著作権は、著作権者に帰属する。(登録の削除)
第11条 図書館は、YUNOCAに登録された成果物が次の各号のいずれかに該当する場合、図書館専門委員会の議を経て、登録された成果物を削除することができる。(1)登録者から理由を付して削除の申請があった場合
(2)社会的に著しく不適切な内容を含む、又は盗用・剽窃等の理由による場合
(公開された成果物の利用)
第12条 YUNOCAで公開された成果物を利用する者は、その利用に際して次の各号に掲げる条件を遵守するものとする。(1)著作権法に定められている範囲内において利用できる。ただし、権利者の利益を不当に害しない場合に限られ、それを超える場合には著作権者の許諾を得ること
(2)YUNOCAで公開する以前に出版・公表されており、投稿規則又は出版契約等により利用に係る条件が定められている場合は、その条件の範囲内で利用すること
(免責事項)
第13条 本学は、YUNOCAでの成果物の登録・公開あるいは利用によって生じた損害について、一切その責任を負わない。(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか、YUNOCAの運用に関し必要な事項は、別に定める。附則 この要項は、令和7年4月1日から施行する。