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山口大学学術機関リポジトリ公開利用許諾要件

    (公開目的)
  1. 山口大学において生産された学術情報資源を電子的な手段によって、山口大学内外に公開することにより、 山口大学の教育・学習活動を支援し、学術研究の振興及び社会貢献に寄与することを目的とする。
  2. (電子的公開)
  3. 山口大学図書館(以下、「図書館」という。)は、電子化された学術情報資源(以下、「電子データ」という。)をサーバ上に複製し、その複製物をネットワークを通じて公開する。
  4. 電子データは、情報ネットワーク上の標準的なコンピュータ環境でアクセスできる状態におく。
  5. 電子データは、書誌的情報等により検索可能とする。
  6. (電子データの利用条件)
  7. 図書館は、電子データの利用に際し、次の事項を遵守する。
    1. 著作物及びその標題の表現を改変しないこと
    2. 著作者名及び著作権の表示を行う
    3. 公開にあたり利用者に対して、著作権法を遵守した利用を行うよう注意する旨を明記する
  8. 電子データの送信範囲は、山口大学学内及び学外とする。
  9. 電子データの利用についての対価は無償とする。
  10. 図書館は、利用者が電子データを利用した結果について、その責任を負わない。
  11. (著作物の利用許諾等)
  12. 表面記載の利用許諾者(以下、「許諾者」という。)は、図書館に対して、表面記載の許諾内容に基づき著作物の利用を認める。
  13. 許諾者以外に著作権者が存在する場合は、許諾者はあらかじめ他の著作権者からの利用許諾を得ておく。
  14. 当該電子データの利用に際し、第三者との紛争が生じることのないよう、許諾者はあらかじめ関係者との調整を行っておくこと。
  15. (利用許諾要件の変更)
  16. 公開の許諾要件の変更を希望する場合は、許諾者はその理由を付して、許諾要件の変更を申請することができる。
  17. (公開の解除)
  18. 公開の解除を希望する場合は、許諾者はその理由を付して、公開の解除を申請することができる。
  19. 公開に不適切な事実が認められた場合は、図書館は解除の理由を付して、許諾者に公開の解除を通知することができる。
  20. (その他)
  21. この許諾書に記載されていない事項については、必要に応じて、許諾者及び図書館が別途協議することとする。